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民事訴訟法 第百五十九条 (自白の擬制)

平成八年法律第百九号法律
(自白の擬制)

第百五十九条

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

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