条文くん法令検索 AIに質問する

人事訴訟法 第十九条 (民事訴訟法の規定の適用除外)

平成十五年法律第百九号法律
(民事訴訟法の規定の適用除外)

第十九条

人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条第百五十七条の二第百五十九条第一項第二百七条第二項第二百八条第二百二十四条第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。

2人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事訴訟法第十九条(民事訴訟法の規定の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(訴えの変更及び反訴) 人事訴訟法 目次 第二十条(職権探知) →