条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百二十九条 (筆跡等の対照による証明)

平成八年法律第百九号法律
(筆跡等の対照による証明)

第二百二十九条

文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。

2第二百十九条第二百二十三条第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。

3対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

4相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。

5第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

6前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第二百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百二十八条(文書の成立) 民事訴訟法 目次 第二百三十条(文書の成立の真正を争った者に対する過料) →