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民事訴訟法 第二百三十条 (文書の成立の真正を争った者に対する過料)

平成八年法律第百九号法律
(文書の成立の真正を争った者に対する過料)

第二百三十条

当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

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