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民事訴訟法 第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)

平成八年法律第百九号法律
(文書に準ずる物件への準用)

第二百三十一条

この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

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