(文書に準ずる物件への準用) 第六十一条の九 第五十条及び第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件について準用する。 e-Gov法令検索で第六十一条の九を開く ↗