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特許法施行規則 第六十一条の十 (写真等の証拠説明書の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(写真等の証拠説明書の記載事項)

第六十一条の十

写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。

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