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特許法施行規則 第六十一条の十一 (録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)

第六十一条の十一

録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。

2相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

3第一項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。

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