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特許法施行規則 第四十五条の六 (審判の規定の準用)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審判の規定の準用)

第四十五条の六

第四十六条第二項第四十六条の二第四十七条第三項第四十八条第四十八条の二第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四第五十条の五第五十条の六第五十条の七第五十条の八第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第五項第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二第五十七条の三第二項第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。

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