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特許法施行規則 第五十条の四 (審判における副本の提出)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(審判における副本の提出)
第五十条の四
特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。
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