(審理の再開の申立て) 第五十条の三 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の三を開く ↗