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特許法施行規則 第五十条の三 (審理の再開の申立て)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審理の再開の申立て)

第五十条の三

審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。

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