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特許法施行規則 第五十条の五 (審判請求の取下げの通知)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審判請求の取下げの通知)

第五十条の五

審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

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