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特許法施行規則 第五十条の五 (審判請求の取下げの通知)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(審判請求の取下げの通知)
第五十条の五
審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
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この条文を参照している条文
第40条
第45条の6
商標法施行規則 第22条
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特許法施行規則 目次
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