(訂正の請求の取下げの通知) 第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の五の二を開く ↗