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特許法施行規則 第五十条の五の二 (訂正の請求の取下げの通知)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(訂正の請求の取下げの通知)

第五十条の五の二

特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。

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