(参加の許否の決定の記載事項) 第五十条の六 参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。一審判の番号二当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称三参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称四決定の結論及び理由五決定の年月日 e-Gov法令検索で第五十条の六を開く ↗