条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五十条の六 (参加の許否の決定の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(参加の許否の決定の記載事項)

第五十条の六

参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。

  1. 審判の番号
  2. 当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称
  3. 参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称
  4. 決定の結論及び理由
  5. 決定の年月日

e-Gov法令検索で第五十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十条の六(参加の許否の決定の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の五の二(訂正の請求の取下げの通知) 特許法施行規則 目次 第五十条の六の二(審決の予告) →