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特許法施行規則 第五十条の六の二 (審決の予告)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審決の予告)

第五十条の六の二

特許法第百六十四条の二第一項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。

  1. 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
  2. 特許法第百八十一条第二項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
  3. 前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三条第二項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。

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