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特許法施行規則 第五十条の七 (費用の額の決定の請求)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(費用の額の決定の請求)

第五十条の七

審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

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