(費用の額の決定の請求) 第五十条の七 審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の七を開く ↗