条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五十条の八 (相手方への催告等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(相手方への催告等)

第五十条の八

特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。

2相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。

e-Gov法令検索で第五十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十条の八(相手方への催告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の七(費用の額の決定の請求) 特許法施行規則 目次 第五十条の九(特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合) →