条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許法施行規則
› 第五十条の十
特許法施行規則 第五十条の十 (審決)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(審決)
第五十条の十
審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。
e-Gov法令検索で第五十条の十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十条の十(審決)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第40条
第45条の6
この条文が引用された裁判例
審決取消等請求事件
知的財産高等裁判所 令和8年1月29日 令和7(行ケ)10083
請求棄却
知的財産高等裁判所 平成17年9月14日 平成17(行ケ)10007
請求棄却
← 第五十条の九(特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合)
特許法施行規則 目次
第五十条の十一(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供) →