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特許法施行規則 第五十条の十一 (提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)

第五十条の十一

審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。

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