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特許法施行規則 第五十七条 (受命審判官の指定及び嘱託の手続)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(受命審判官の指定及び嘱託の手続)

第五十七条

受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。

2審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。

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