(受命審判官の指定及び嘱託の手続) 第五十七条 受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。2審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗