(答弁書等の様式)
第四十七条
特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
2特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
3特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
2特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
3特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。