(その他の答弁書の提出等) 第四十七条の二 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。2前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗