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特許法施行規則 第四十七条の二 (その他の答弁書の提出等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(その他の答弁書の提出等)

第四十七条の二

審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。

2前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。

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