(弁駁書の提出等) 第四十七条の三 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。2前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗