条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第四十七条の四 (被請求人の同意の確認)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(被請求人の同意の確認)

第四十七条の四

審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。

2前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第四十七条の四(被請求人の同意の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の三(弁駁書の提出等) 特許法施行規則 目次 第四十七条の五(請求の理由の補正の許否の決定の方式等) →