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特許法施行規則 第四十七条の五 (請求の理由の補正の許否の決定の方式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)

第四十七条の五

特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。

3特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。

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