(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)
第四十七条の五
特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
3特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。