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特許法施行規則 第四十七条の六 (取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)

第四十七条の六

特許法第百三十四条の三に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。

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