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特許法施行規則 第四十七条の六 (取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六
特許法
第百三十四条の三
に規定する申立ては、
様式第六十三の六
によりしなければならない。
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「特許法施行規則第四十七条の六(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特許法 第134条の3
様式第六十三の六
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特許法施行規則 目次
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