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特許法施行規則 第四十八条 (審判の番号の通知等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審判の番号の通知等)

第四十八条

特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。

2特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。

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