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特許法施行規則 第四十八条の二 (除斥又は忌避の申立書)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(除斥又は忌避の申立書)

第四十八条の二

書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。

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