条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百三十四条の三 (取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

第百三十四条の三

審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

e-Gov法令検索で第百三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百三十四条の三(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 55 件

← 第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求) 特許法 目次 第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下) →