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特許法 第百六十六条
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
第百六十六条
第百三十四条第一項
から第三項まで、
第百三十四条の二
、
第百三十四条の三
、
第百四十八条
及び
第百四十九条
の規定は、訂正審判には、適用しない。
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この条文が参照している条文
第134条
第134条の2
第134条の3
第148条
第149条
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成20年3月27日 平成19(行ケ)10418
請求棄却
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