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特許法 第百四十九条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第百四十九条

参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。

2審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。

4前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

5第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

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