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特許法 第百五十条 (証拠調及び証拠保全)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(証拠調及び証拠保全)

第百五十条

審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。

2審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

3前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

4特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。

5審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

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