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特許法 第百二十条 (証拠調べ及び証拠保全)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(証拠調べ及び証拠保全)

第百二十条

第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

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