(職権による審理)
第百二十条の二
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。