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特許法 第百二十条の二 (職権による審理)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(職権による審理)

第百二十条の二

特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

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