条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百二十条の三 (申立ての併合又は分離)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(申立ての併合又は分離)

第百二十条の三

同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

e-Gov法令検索で第百二十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百二十条の三(申立ての併合又は分離)について教えてください」と聞く
← 第百二十条の二(職権による審理) 特許法 目次 第百二十条の四(申立ての取下げ) →