(申立ての併合又は分離) 第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 e-Gov法令検索で第百二十条の三を開く ↗