(申立ての取下げ) 第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。2第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。 e-Gov法令検索で第百二十条の四を開く ↗