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特許法 第百十九条 (参加)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(参加)

第百十九条

特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

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