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特許法 第百十八条 (審理の方式等)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審理の方式等)

第百十八条

特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

2共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

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