(証拠調べ及び証拠保全) 第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条の八を開く ↗