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商標法 第四十三条の九 (職権による審理)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(職権による審理)

第四十三条の九

登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

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