条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第六十条の二 (審判の規定の準用)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(審判の規定の準用)

第六十条の二

第四十三条の三第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

3第五十五条の三及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

4第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。

e-Gov法令検索で第六十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第六十条の二(審判の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十条 商標法 目次 第六十一条(特許法の準用) →