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商標法 第四十三条の十二 (取消理由の通知)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(取消理由の通知)

第四十三条の十二

審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

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