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商標法施行規則 第十三条 (意見書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十三号
府省令
(意見書の様式)
第十三条
商標法
第四十三条の十二
(
同法第六十八条第四項
において準用する場合を含む。)の意見書は、
様式第十四
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
商標法 第43条の12
商標法 第68条
様式第十四
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第22条
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