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商標法施行規則 第十三条 (意見書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(意見書の様式)

第十三条

商標法第四十三条の十二同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。

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