条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行規則 第十二条 (登録異議申立書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(登録異議申立書の様式)

第十二条

商標法第四十三条の四第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行規則第十二条(登録異議申立書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項) 商標法施行規則 目次 第十三条(意見書の様式) →