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商標法施行規則 第十一条 (商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)

第十一条

商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

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