条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第二十条 (存続期間の更新登録の申請)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(存続期間の更新登録の申請)

第二十条

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 商標登録の登録番号
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

4商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特許法の準用)

特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第二十条(存続期間の更新登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十九条(存続期間) 商標法 目次 第二十一条(商標権の回復) →