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商標法 第二十二条 (回復した商標権の効力の制限)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(回復した商標権の効力の制限)

第二十二条

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

  1. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
  2. 第三十七条各号に掲げる行為

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(審決等に対する訴え)

書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

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