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商標法 第二十三条 (存続期間の更新の登録)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(存続期間の更新の登録)

第二十三条

第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

2第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

3前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

  1. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 登録番号及び更新登録の年月日
  3. 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

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(防護標章)
附則

附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。

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