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商標法 第十九条 (存続期間)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(存続期間)

第十九条

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

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(審判の規定の準用)
附則

附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

2第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。

(手数料)

更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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