条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第六十八条の三十六 (存続期間の特例)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(存続期間の特例)

第六十八条の三十六

前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十八条の三十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第六十八条の三十六(存続期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の三十五(商標権の設定の登録の特例) 商標法 目次 第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例) →